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2008年08月01日

レスキュー隊がアオサギ保護、釣り禁止の場所で脚にルアー

 佐賀市の佐賀城公園のお堀で28日、釣りに使うルアーが脚に刺さって衰弱したアオサギを、佐賀消防署のレスキュー隊が保護した。動物病院で傷を縫合し、栄養剤の注射を受けて回復に向かっている。

 公園を管理する県佐賀土木事務所によると、県条例でお堀での釣りは禁じられているが、釣りをする人は後を絶たず、ルアーが人の体に当たったという情報も寄せられているという。同事務所はこれらの事例を受け、週3回、平日に行っている巡回を土、日曜日にも実施することを検討している。

 アオサギは体長約70センチ、体重1・5キロ。通りかかった市民の通報でレスキュー隊員が駆けつけると、羽をばたつかせて逃げようとしたが、衰弱して飛べず、浅瀬で横向きに倒れた。針を取ろうともがいたのか、脚に数か所の切り傷があった。三つまたの針が両脚に刺さり、血まみれで立つこともできない状態だった。

 レスキュー隊はニッパーなどを使って針を抜き、ぬれたタオルで体を包んで県の担当者に引き渡した。野鳥を保護したのは初めてという下村稔隊長(51)は「動物も人間も命は同じ。無事だといいが」と心配していた。県は完全に回復すれば野生に戻すことにしている。

 県佐賀土木事務所によると、お堀にはブラックバスやブルーギルなど、ルアー釣りの対象となる外来魚がいることが確認されている。釣りを禁じた県条例には5万円以下の過料という罰則規定もあるが、適用されたことはなく、巡回の際に1日あたり1~3人の釣り人を注意しているという。
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まさに「動物も人間も命は同じ。」だと思う。
実際に自分はリトリーブ中に多分アオサギのバイトを食らい、H.真弓に来てもらってルアーを取り外した経験がある。
http://matsui.naturum.ne.jp/e359529.html

で、こういう人は極一部の人に思えるが、まず釣り禁止の所で釣りをする行為に対しては、即、県条例による5万円の過料という罰則規定を適用する事。
じゃないとそれを作った意味が無いので、良識ある人達が即適用するよう県にきつく進言すればいい。
そしてせいぜいひと月以内に払わない人に対しては、県は釣具から差押さえ手続きを取ればいい。

そしてルアーを当てられた場合だが、ハッキリ言えば意図的な行為に思えるので、わずかなカスリ傷でも直ぐ110番し、病院へ行って治療してもらって事件にすべき。
医師に聞けばわかるが、ルアーのフックは不衛生なので、そこから細菌が入って化膿する可能性も高い。
当たらなくても110番すれば警察が来て職務質問などをし、最低注意はするそう。

また、ただ衣類に刺さった場合も警察を呼んで法的処理をすべき。
もちろん衣類は弁償してもらえばいいだろう。

この手の事に関してはまず罰則の適用、逮捕の前例作りが必要。


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